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老人ホーム費用の情報

第120条第2項の規定は、第一項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額について準用する。
第一項の介護給付費交付金は、第150条第一項の規定介護保険法により支払基金が徴収する納付金をもって充てる。 第126条(事務費の交付)図は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護保険の事務の執行に要する費用(第27条から第37条までの規定により市町村が行う要介護認定又は要支援認定に係る事務の処理に必要な費用(地方自治法第512条の14第一項の規定により審査判定業務を都道府県に委託している場合にあっては、当該委託に係る費用を含む)。
その他の政令で定める費用に限る)。 の2分の1に相当する額を交付する。
第127条(国の補助)園は、第120条及び第122条に規定するもののほか、予算の範囲内において、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。 第128条(都道府県の補助)都道府県は、第123条に規定するもののほか、介護保険事業に要する費用の一部を補助することができる。
第129条(保険料)市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む)。 に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

前項の保険料は、第一号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。 前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険介護保険法給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、第147条第一項第2号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第一号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
市町村は、第一項の規定にかかわらず、第2号被保険者からは保険料を徴収しない。 第120条(保険料の徴収の方法)第129条の保険料の徴収については、第135条の規定により特別徴収(国民年金法(昭和34年法律第百401号)による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保険法(昭和209年法律第165号)、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法若しくは農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの年金たる給付に類する老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(以下「老齢退職年金給付」という)。


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